【過払い金とは】
利息制限法の制限利率を超える利率の利息を払い続けていた場合、貸金業者に対し、返すべき額を超える金銭を支払っていることがあります。この払いすぎている部分は貸金業者から返してもらえることがあります。この払いすぎている金銭を過払い金と呼び、返してもらえるように請求することを過払い金請求といいます。
【返ってくる額の範囲】
過払い金があれば、第一に借金の元本に充当されます。この元本充当によって借金が完済になった後に支払い続けていた金銭が過払い金として請求できる部分となっています。
①貸金業法の改正
現在は貸金業法等の改正によって、ほとんどの貸金業者が制限利率を超える利率で取引をしなくなりました。そのため、過払い金の発生は、平成20年頃よりも以前から取引をしていた場合に限られています。自分に過払い金が発生しているかどうか分からない場合はぜひご相談ください。
高松春日法律事務所〈TEL.087-841-8780〉
②過払い金請求の時効
過払い金請求は、すでに取引が終了している場合でもすることができます。完済後に相談に来られる方も多いです。
しかし、この過払い金請求の権利は時効によって消滅します。消滅してしまうのは取引が終了してから10年間経過した場合です。つまり取引終了から10年経過してしまうと、過払い金があっても返還請求できなくなるということです。ですので請求をお考えなら急いだ方が良いと思います。