自己破産は一部の債務を除いての手続きはできませんので、住宅ローンや保証人が付いている債務を除いて自己破産の申し立てはできません。住宅ローンがある場合に自己破産の申し立てをすればマイホームは処分されてしまいますので、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金を整理したい場合には民事再生という手続きを選択することになります。なお、所有している財産(不動産、自動車、有価証券、生命保険など)は、原則としてすべて処分の対象になってしまいますので、どうしても手放したくない財産がある場合や、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合には、他の債務整理の方法を選択しなければなりません。
また、ギャンブルや浪費によって借金を作った場合には免責(借金を帳消しにする)が受けられない可能性がありますので、他の債務整理の方法、つまり個人再生も考慮に入れて検討していく必要があります。
【個人再生】
個人再生とは、支払不能に陥るおそれがある債務者が、法律の定める要件を満たす金額を、原則として3年間で返済するという再生計画を立て、これが裁判所によって認可されると、特定のものを除き、債務が減免される制度のことです。再生計画を定めて破産を回避することで、債務者の経済的更生を図ることを目的としています。住宅資金特別条項の利用が可能であれば、住宅を維持しながら債務整理ができるのが個人再生の利点です。
【注意点】
個人再生を行えば、確かに借主の返済負担を大幅に削減することは可能です。ですが対象の債務に保証人が付いてる場合、保証人の弁済義務は一切変わりません。保証人の付いた状態での個人再生は、保証人に迷惑をかける可能性がある点は、十分に気を付けて下さい。
【小規模個人再生】
①利用できる方
住宅ローンなどを除く無担保債務が5000万円以下の個人で、将来において反復または継続して収入を得る見込みのある個人が利用できます。サラリーマンや自営業者、農家でも利用できます。この小規模個人再生の再生計画案の認可には、再生計画案に同意をしないという債権者が、債権者総数の過半数を超えない点、加えてその債権額が、債権総額の2分の1を超えない点が必要です。
②必要弁済額
弁済額が負債基準額要件と清算価値保障原則を満たすことが必要です。
・負債基準額要件…弁済総額が以下の金額を下回らないこと。
手続の中で確定した住宅ローンなどを除く無担保債権額が3000万円以下の場合
↓
その額の5分の1と100万円のいずれか多い額(無担保債権総額が100万円以下ならその額)
・清算価値保障原則…弁済総額が破産手続の場合の配当額を下回らないこと
【給与所得者等再生】
①利用できる方
住宅ローンなどを除く無担保債務が3000万円以下で、給与またはこれに類する定期的収入を得る見込みのある個人で、その変動の幅が小さいと認められる人が利用できます。年間の収入の変動が5分の1以内であれば、変動の幅は小さいと認められます。サラリーマンや公務員、年金生活者などが利用できます。また、小規模個人再生とは異なり、再生計画案の認可に債権者の同意が必須ではありません。
②必要弁済額
負債基準額要件、清算価値保障原則に加えて可処分所得額要件を満たす必要があります。これは、弁済総額が
「1年間当たりの手取り収入」から「最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)」
を差し引いた額の2倍以上あることをいいます。この最低生活費は居住地域・家族構成等に応じて政令が詳細な基準を定めています。おおよそですが年収の8割ぐらいといわれています。
【最低弁済額】
借金の総額 |
最低弁済額の基準 |
100万円未満 |
全額 |
100~500万円 |
100万円 |
500万円~1500万円 |
債務額の5分の1 |
1500万円~3000万円 |
300万円 |
3000万円~5000万円 |
債務額の10分の1 |
【給与所得者再生は…】
先述のとおり給与所得者再生は、小規模個人再生と比べ、可処分所得額要件を満たす必要があるので、上記表よりも高い額を支払う必要があります。例えば債務額が500万円・年収が400万円ある人だと、場合によれば、200万円程度しか減額が認められない可能性があります。給与所得者再生は再生計画案に債権者の認可が不要という点がメリットではありますが、ご自身の債務額や収入状況をみて、どちらを選ぶか弁護士に相談してみましょう。